(改訂版)

【ペリカンクラブ規約】

(第1章  総 則)

第1条  本会はペリカンクラブと呼称する。

第2条  本部は会長宅に置く。

(第2章  目 的)

第3条  本会は商業界ゼミナールの精神 〔店は客の為にある〕の理念に基づき、全国のフード
      ビジネス業を営む同友が〔友情の輪〕を固く結び、知恵と力を貸し合い〔協力は強力〕を
       スローガンに掲げ切磋琢磨する中で、経営の合理化を図り、〔心豊かな商人の道を究
      め歩むこと〕に精進し、各々の商業活動を通じ社会に貢献することを目的とする。

(第3章  事 業)

第4条  本会は目的達成のため次の事業を行う。(各事業は委員会制度を以て実施する)

@経営に関する講習会・研究会・見学会の開催。

A会員の為の指導・情報交換・商品開発・技術指導の実施。

B後継者育成の支援活動実施。

C相互理解のため親睦会、扶助活動の実施。

Dその他本会の目的達成の為に必要な事業の実施。

(第4章  会 員)

第5条  本会の会員は商業界ゼミナールの同友でフードビジネス業を営む者を以て、会員とする。
      本会に加入を希望する者は会員2名の推薦により役員会の承認を得て所定の申込み手
      続きをし、入会金、年会費を納入すれば加入する事が出来る。

第6条  本会の規約に賛同し役員会に於いて認めた者を賛助会員とすることが出来る。

第7条  次の各号の1に該当する時は役員会の決議により除名することが出来る。

@本会の対面を傷つけ又は目的に反する行為のあったとき。

A会費納入の義務を履行しないとき。

B故意に会の和を乱したり又は会員並びに賛助会員として適当でないと
  認められたとき。

(第5章  役員及び委員)

第8条  本会に次の役員を置く。(但し役員総数は15名以内とする)

1.会  長    1名

2.副会長     2名

3.会計幹事   1名

4.幹  事    4名

第9条  役員は指名委員会で選出され総会の承認を得て決する。


第10条 本会は会長が代表統括をする。
      副会長は会長を補佐し会長事故ある時は職務を代行する。
      会計は本会の財務、会計、帳票の管理を担当する。
      幹事は会運営の適正化を図り、各委員会担当事業の責任役員として本部の
      窓口を担当、それぞれ担当職務を遂行し本会の目的達成と発展に寄与する。
      会長は役員会の議を得て顧問・指導委員・相談役・各種委員長を委嘱任命する

◇顧問

◇指導委員

◇相談役

◇各種委員長
  (年次大会・カーネル会・つくし会・実務研究会・各種サークル会)

◇地区委員長


第11条  役員の任期は2年とするも再任は妨げない。但し、補欠により就任した役員の
       任期は前任者の残存期間とする。(役員の任務は総会から総会までとする)

第12条  監査役は総会に於いて選出され、本会の財務、会計、事業の監査を行う。 

 

(第6章  会 議) 

 

第13条  会議は総会及び役員会とする。
        総会は毎年年次大会時に開催する。(但し必要に応じ臨時総会を開催出来る)

 

第14条  総会に付議決定する事項は次の通りとする。

@規約の変更

A事業計画案及び収支予算案の承認。

B事業報告及び収支決算の承認

C役員並びに監査役の選出。

Dその他の役委員会において必要と認めた事項。

第15条  役員会は必要に応じ開催し会の運営について協議する。

第16条  総会に付議すべきであるも緊急を要する問題発生の場合は、役員会に於いて
       代議する事が出来る。
       (但し次の総会に付議してこの承認を求めねばならない。)

第17条  総会及び役員会は会長が招集し議長となる。

第18条  総会の議事は会員の過半数が出席しその出席者の過半数をもって決定出来る。
       但し委任状による出席を妨げない。


第19条  運営の必要に応じ各種委員会を開催する。
       委員会は委員長が招集し議長となる。

(第7章  会 計)

第20条  本会の会計年度は毎月7月1日から始まり翌年6月30日に終わる。

第21条  本会は会費及びその他の収入によって賄う。

第22条  会費は年額3万円とする。
       中途退会者及び除名者には既納の会費は返還しない。


(第8章  その他)

第23条  この規約に定めてない事項で執行上必要な事項に付いては役員会の審議を経て
       運営細則の中で別に定める。


(付  則)

この規約は2005年(平成17年)7月1日より実施する。

 

 

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