義捐金に対する税法について

ペリカンクラブ 会員各位

義捐金に対する税金はどうなるのだろうという疑問を持っておられる方もいらっしゃると思います。
実際、そういう質問もありました。

ネットで調べてみると、国税庁のホームページに下記のように載っていました。

皆さんからの義捐金は、寄付金控除の対象となりますので、そのように手続きをしたいと思います。

「個人が支出する寄附金 寄附金控除(所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得から控除する。)の対象となる。」

とありますので、1万円の寄付金だと8千円を所得から控除できることになります。

募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/gien/index.htm

個人又は法人が、災害に際して、募金団体に義援金等を寄附する場合でも、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として、税制上の特典を受けることができます。

災害に際して寄附する場合、税務署での確認手続きも緩和されています。
具体的には、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認されたときには、その義援金等は「国等に対する寄附金」に該当するものとして取り扱われます。
(参考)国等に対する寄附金又は災害義援金等に関する確認事務について(事務運営指針)(抜粋)(PDF/119KB)

義援金等を募集する募金団体にあっては、募集する義援金等が国等に対する寄附金に該当するかどうかについて、最寄りの税務署の法人課税部門又は個人課税部門にお尋ね下さい。
(注1) 直接、日本赤十字社、報道機関等に対して支出する義援金等で、最終的に地方公共団体に拠出されるものは、特段の確認手続きを要することなく、「国等に対する寄附金」に該当します。

(注2) 税制上の特典は以下のとおり。
 個人が支出する寄附金
 寄附金控除(所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得から控除する。)の対象となる。
 法人が支出する寄附金
 全額が損金算入の対象となる。

問合せ先
国税庁課税部個人課税課:03-3581-4161(内線3703)
国税庁課税部法人課税課:03-3581-4161(内線3877)
国税庁課税部審理室:03-3581-4161(内線3728、3727)

会員の米濱裕次郎さんが下記のメールを転送してくれました。

あまり、重要ではないかもしれませんが、会計士から下記のようなメールを頂いたので、一応、送っておきます。

いつも大変お世話になります。
昨日あるお客様のもとにお伺いした際、「献血に行ったよ」という言葉を頂いたり、別のお客様からは「早速義援金を送りたいのだけれども」という問い合わせを頂いたり、

日本全体の事を考えられ、行動に移そうとする多くのお客様の姿勢に感動すると共に、私も日本国民の一人として何をすべきかを考え行動に移そうと、今家族で会議をしているところです。

この危機を家族や、組織や、日本国全体が、強固に団結する機会としたいと強く思います。

さて、前回の第一弾のお知らせをしたところ、早速お客様から「この募金団体は寄付金控除の対象になるのか?」というお問い合わせを頂きましたのでお知らせします。

先だっては、多くの募金団体の中から一つ具体例として日本赤十字社の例をあげましたが・・・

税制上優遇のある募金団体の具体例として他にも
■日本ユニセフ協会
■中央共同募金会
■特定非営利法人ワールド・ビジョン・ジャパン
■テレビ朝日ドラえもん募金  等々・・・
が寄付金控除の対象となります

インターネットで、「テレビ」「募金」「東日本大震災」といったキーワードで検索すると出てきます。
そこで寄付金控除の対象になるかどうかを確かめられて下さい。
電話して直接「税制上優遇のある義援金か否か」を聞かれるとなお確実です。

さらに、こういった事も分かってきました。
法人で日本赤十字社に10万円以上義援金を送る場合、法人の本人確認として「社会保険の払込通知書等」、また窓口に行かれた方個人の「身分証明(免許証等)」が必要だという事です。
同様に個人での10万円以上の義援金の場合も身分証明が必要です。

なお、これまでは義援金関係のお知らせなのですが、他にも法人が被災された方々に対する支援を行った際の税務の取り扱いについて、お問い合わせを頂きましたので、お知らせをいたします。

平成7年の阪神淡路大震災の被災者に対して次のような特別な取り扱いがなされ、今回も同様の規定がおかれるものと考えます。

1.「従業員に対する災害見舞金」
災害を受けた役員や従業員に対して災害見舞金や物品を支給しても給与課税はされず、福利厚生費として経理してよい

2.「被災者用仮設住宅の設置費用」
被災者の住居として、仮設住宅を提供した場合、その設置費用が一時の損金に出来、仮設住宅本体は見積使用期間で償却できる

3.「取引先に対する売掛債権の免除等」
売掛金、貸付金等を免除した場合、交際費や寄付金以外の費用とされる。リース料の免除等、既存契約の条件変更も同様

4.「取引先に対する災害見舞金等」
災害見舞金、事業用資産の提供、役務の提供の費用は交際費以外の費用として経理できる

5.「災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等」
所属する同業団体等の相互扶助契約に基づき拠出した分担金等は、寄付金以外の費用として経理できる

6.「取引先に対する低利または無利息による融資」
被災取引への低利、無利息の貸付は、正常な取引条件で行われたものとされる

7.「自社製品等の被災者に対する提供」
自社の製品等を多数の被害者に提供するために要する費用は、交際費、寄付金以外の費用として経理できる

以上です。

こういった情報が、皆様の支援の一助となりましたら幸いです。

続々と行動に移される皆様に本当に頭が下がります。
是非この危機を一緒に乗り越えてまいりましょう!
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米濱 裕次郎 YUJIRO YONEHAMA


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